グルネルのマルシェ(3) ― 2008年11月09日 03時35分33秒
秋学期の授業(1)農業法 ― 2008年11月29日 03時55分35秒
(↑ソルボンヌ広場より、校舎)
小学生の頃から、学校であった出来事を家でちっとも話さない子供であった様に思う。
「留学」の本旨をどこに置くか、ということはさて措くとしても、この日記でも、学校で何を学んでいるか、ということをあまり書いてこなかった様に思う。だから、
> 相変わらず旅行にいきまくって楽しんでいるのでしょうか?(^∀^)
と、職場の元部下に言われてしまうわけで。
ということで、パリ1での授業について。
<秋学期>
・EU法
・国内農業法
・農業組織
・農業・食料企業の法
・農業争訟法
・農産品保護と植物新品種の法
・環境法入門
・英語
<春学期>
・EU農業・食料法
・農業国際法
・共通農業政策と争訟
・比較農村法
・農業行政法
・農業の経済的組織
・英語
詳細はまた。
小学生の頃から、学校であった出来事を家でちっとも話さない子供であった様に思う。
「留学」の本旨をどこに置くか、ということはさて措くとしても、この日記でも、学校で何を学んでいるか、ということをあまり書いてこなかった様に思う。だから、
> 相変わらず旅行にいきまくって楽しんでいるのでしょうか?(^∀^)
と、職場の元部下に言われてしまうわけで。
ということで、パリ1での授業について。
<秋学期>
・EU法
・国内農業法
・農業組織
・農業・食料企業の法
・農業争訟法
・農産品保護と植物新品種の法
・環境法入門
・英語
<春学期>
・EU農業・食料法
・農業国際法
・共通農業政策と争訟
・比較農村法
・農業行政法
・農業の経済的組織
・英語
詳細はまた。
秋学期の授業(2)農業法 ― 2008年11月30日 08時46分02秒
(↑パンテオン校舎。旧パリ大学法学部)
授業内容について。第1回。
「EU法」通学期
今日のEU加盟国における法制度は、国内法のみならず、EU法の理解が不可欠。特に農業に関しては、EU予算の半分近くを費す共通農業政策(仏語でPAC)なくして語ることはできない。
ということで、EUの組織構造、法理論の概論。
担当のマダム・パンジェル(パリ1教授)、これが相当の早口で、怒涛のように喋り続ける。その勢いを緩めることなく、口癖のように 《Est-ce que vous avez bien compris ?(ちゃんとわかったか?)》 と繰り返す。無理だって(僕には)。
学問体系が確立しており、基本知識もあるので、まあなんとか。
「国内農業法」通学期
コース担当のユドー先生の授業。
「農業法」の発展過程とその特性のほか、耕作者・農地に関する法など。
フランスには、民法典に始まって、刑法典、労働法典などいくつもの「法典」があるが、農業法典もそのひとつ。正確には《Droit Rural(農村法)》といい、農地制度を中核として、農業経営、団体法制、小作契約、生産と流通など、あらゆる分野を含む。
フランス革命における私有財産権の確立=ナポレオン民法典から始まって、農地に関する私権が次第に変容・制限され、耕作者や農業者団体の育成、さらには農村環境、流通政策、消費者保護という今日的課題を取り込んできた、という流れ。
これまで、日本の農業関係法令を、単に行政法規として仕事上眺めてきたが、このように学問的な位置づけから俯瞰するのは新鮮である。
講義自体は、1987年刊の自著を忠実に読んでおられるので、僕にとっては書き取り練習でもある。
「農業組織」9時間
すぐれてフランスに特徴的なスキームであるらしい、 Contrat d'integration、すなわち農業者と加工・流通業者との間で結ばれる「相互連携契約」とでも言うものについて、その意義と、法改正の経過についての講義。
担当しているペロン氏は、国民議会(下院)の経済委員会の農業担当スタッフ。日本の議院調査局に相当するのだろうが、フランスでは各政党から送りこまれたスタッフが、上程された法案などをまず最初に詳細に議論検討して、自らの政党に意見を述べるという機能を有するらしい。
ちなみに彼は社会党である。
授業内容について。第1回。
「EU法」通学期
今日のEU加盟国における法制度は、国内法のみならず、EU法の理解が不可欠。特に農業に関しては、EU予算の半分近くを費す共通農業政策(仏語でPAC)なくして語ることはできない。
ということで、EUの組織構造、法理論の概論。
担当のマダム・パンジェル(パリ1教授)、これが相当の早口で、怒涛のように喋り続ける。その勢いを緩めることなく、口癖のように 《Est-ce que vous avez bien compris ?(ちゃんとわかったか?)》 と繰り返す。無理だって(僕には)。
学問体系が確立しており、基本知識もあるので、まあなんとか。
「国内農業法」通学期
コース担当のユドー先生の授業。
「農業法」の発展過程とその特性のほか、耕作者・農地に関する法など。
フランスには、民法典に始まって、刑法典、労働法典などいくつもの「法典」があるが、農業法典もそのひとつ。正確には《Droit Rural(農村法)》といい、農地制度を中核として、農業経営、団体法制、小作契約、生産と流通など、あらゆる分野を含む。
フランス革命における私有財産権の確立=ナポレオン民法典から始まって、農地に関する私権が次第に変容・制限され、耕作者や農業者団体の育成、さらには農村環境、流通政策、消費者保護という今日的課題を取り込んできた、という流れ。
これまで、日本の農業関係法令を、単に行政法規として仕事上眺めてきたが、このように学問的な位置づけから俯瞰するのは新鮮である。
講義自体は、1987年刊の自著を忠実に読んでおられるので、僕にとっては書き取り練習でもある。
「農業組織」9時間
すぐれてフランスに特徴的なスキームであるらしい、 Contrat d'integration、すなわち農業者と加工・流通業者との間で結ばれる「相互連携契約」とでも言うものについて、その意義と、法改正の経過についての講義。
担当しているペロン氏は、国民議会(下院)の経済委員会の農業担当スタッフ。日本の議院調査局に相当するのだろうが、フランスでは各政党から送りこまれたスタッフが、上程された法案などをまず最初に詳細に議論検討して、自らの政党に意見を述べるという機能を有するらしい。
ちなみに彼は社会党である。



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