春学期の授業(1)農業法2009年06月08日 22時11分23秒

(パンテオン校舎構内にある、ボワソナード胸像。日本の近代法制の父。パリ大学法学部出身。我が国の法学者から1934年に寄贈。)

そういえば書いていなかった。今更ながら授業のはなし。

登録している農業法コース。

○ 国内農業法(前学期の続き)
小作契約の法的効果、農業法人の制度など。
日本における戦後の農地改革のようなドラスティックなことはフランスにおいても行っていないので、土地を持つ側と、耕す側の関係は、基本的には昔と同じ。所有者が、王侯貴族からブルジョワ、地主へ変わっていったというだけ。
「農地はその耕作者みずからが所有することを・・・適当」とする日本の農地法制のような考え方はフランスにはなく、そのかわり、耕作者(小作人)の耕作する権利の保護の法制化に、膨大なエネルギーがそそがれてきている。

○ 農業と環境の法
環境法の学者、専門とする弁護士らによる講義など

○ EU農業法
○ EU共通農業政策(PAC)と訴訟
EU共通農業政策(略称英語で CAP、仏語で PAC )について、EU農業局に属するAdam女史と、PAC専門家のVelilla氏がそれぞれ担当。
主に法的観点から、PACの主要原則、政策の分析、EU裁判所(英語でECJC、仏語でCJCE)の判例おさらいなど。

反省するなれば、もっと早くから勉強しておくべきだった。
PACこそが、直接的には一番役に立ち、かつフランス留学者として不可欠な知識なのだが、どこまで勉強しても奥が深くて極めた感じがしない。

PACは「永続的に改革」がなされている。1992年、1999年、2003年と大きな改革が続き、2008年にも、「ヘルスチェック」として当座の政策課題の修正を行ったところ。次は2013年。
改革ばっかりやっているという意味では日本の行政改革にも似ているが、決定的に違うと思うのは、理論的に合理性ある政策へ向かう一貫した大きな流れの中に位置づけられる、ということではなかろうか。

それはEUが、特に農漁業において地理的経済的条件の全く異なる国々に共通するものとして政策を決定しなければならないことから、理論的に説明できる政策を取らなければ、EUとして合意できないという事情もあると思う。
ゆえに、時に頭でっかちで現実離れすることもあり、また部分的にはフランスなど農業国のエゴがその都度阻害要因となることもあるとはいえ、単に政治的妥協の積み重ねにとどまらず、アカデミックな理論に基づいた政策として「前進」していく。

ゆえに、改革の歴史の勉強が、そのまま政策理論の勉強になる。
ひるがえってみるに、日本の農政は、どのような位置づけができるだろうか。

いずれにしても、今後、直接仕事で関わろうとなかろうと、日々前進していくPACを、学問として一通り勉強し視座を持ったひとりとして、ずっと追いかけていきたいと思う。

○ 国際農業法
GATTからWTOに至る農業交渉の流れと、環境はじめ国際農業問題を取り巻く諸問題について、OECD の Geiger 氏が講義。

○ 比較農村法入門

そのほかに、2か月の企業研修と報告書が修了要件。

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